第1条(目的)
本規約は、株式会社simpleA(以下「甲」という)と本サービス利用申込者(以下「乙」という)との間の、お祭り支援クラウドeBee(以下「本サービス」という)及び付加サービスの利用等に関する契約(以下「本契約」という)の成立および内容等を定めるものである。
第2条(定義)
本規約において以下の各号の用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該各号記載の意味を有するものとする。
(1)本サービス
乙のイベント活動の集客のためのイベント告知ページを作成し、乙が実施するイベント活動の業務を支援するシステム
(2)付加サービス
料金プランに応じて、本サービスの利便性を向上させることを目的とした有料のサービス
(3)イベント活動
乙(団体の性質は問わない)が、祭り等のイベントを運営するにあたって行う一切の活動
(4)決済代行社等
PAY株式会社及び同社が提携するカード会社
(5)年間利用料
本サービスの利用に関して、乙が申込んだ付加サービス利用の対価として乙が甲に対して支払う料金(1年ごとかかる費用)
第3条(本契約の成立)
1. 乙は、甲指定のウェブページにアクセスして必要な情報を入力したうえで申込フォームを送信するものとし、甲が乙の申込を承諾した時点より、甲乙間に契約が成立し、本規約が適用されるものとする。
2. 甲は本規約の他に必要に応じて別規約を定めることがあり、別規約に別段の定めがない場合は本規約の適用を受けるものとする。
第4条(本サービスとその費用)
1. 本サービスの内容及び決済手数料並びに付加サービスの内容及び年間利用料は、本規約の記載のほか、甲が本サービスのウェブサイト(以下「本サイト」という)等において別途表示するとおりとする。
2. 乙は、振込にて甲に対する利用料等を支払う場合の銀行等の振込手数料その他費用、甲が本サービスを提供するに当たって発生する消費税その他租税公課、及び公正証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用につき負担するものとする。
第5条(年間利用料の支払)
1. 乙は、付加サービスの申込後、初期費用、年間利用料を支払うものとする。
2. 甲は、乙の申込に応じて付加サービスを提供するものとする。
3. 乙が、付加サービスの利用期間中に本サービスないし付加サービスの利用を停止又は料金プランを変更した場合でも、理由の如何を問わず、甲は乙がすでに支払った初期費用及び年間利用料を返金しない。
4. 乙が、付加サービスの利用期間中に付加サービスの料金プランを変更してその内容を変更した場合、乙は、不足する初期費用及び年間利用料の差額を甲に支払うものとする。
第6条(本サービスの利用)
1. 乙は、本サービスを本規約の定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
2. 本契約は、個別に特約がある場合を除き、甲が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権及びその他の権利についての使用・収益・処分を許諾するものではない。
3. 本サービスを利用して乙が運営するイベント活動については乙が独自に実施するものであり、甲はそのイベント活動に関わらないことを乙は承諾し、イベント活動において生じるトラブル、紛争については自己の責任で解決する。

第7条(甲の業務)
1. 甲は、乙が本規約を遵守することを条件に、本契約の内容として乙のために下記の業務を行う。
(1)イベント告知ページの提供(本サービス)
(2)イベント告知ページにて銀行振り込みによる寄付や各種申込を受け付ける機能を提供(本サービス)
(3)イベント運営メンバーの名簿管理、収入と支出の予算管理、収入と支出に関わる名簿管理、イベント運営に関するTODO管理などを支援するシステム機能を提供する(本サービス)
(4)上記各号の情報を翌年以降に引き継ぐシステム機能を提供する(付加サービス)
(5)情報保全措置に関する業務(本サービス及び付加サービス)
(6)上記各号の業務に付随する業務(本サービス及び付加サービス)
2. 甲は、本規約の内容に従い、善良な管理者の注意を持って前項各号の業務を処理するものとする。

第8条(甲の権限)
1. 甲は決済代行社等と本サービス利用に関する契約を締結し、それに基づき本サービスを提供する。
2. 甲は、自己の判断に基づき乙への本サービスの提供を停止することができ、当該提供停止理由に関しては、乙に対して一切開示しないものとする。本サービスの提供停止により乙が被った損害につき、甲は何ら責任を負わないものとする。

第9条(乙の責務)
1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲に対し、次の各号に規定する事項を保証し誓約する。
(1)お祭りなどのイベント活動の告知と運営を行うために本サービスを利用すること
(2)乙の提示するイベント活動がイベント告知ページの内容と異ならないこと
(3)インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、且つかかる体制を本契約期間中通じて維持すること
(4)イベント活動についての問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、且つかかる体制を本契約期間を通じて維持すること
(5)乙の開催するイベントが公序良俗に反しないこと
(6)乙は、本サービスで提供されるイベント告知ページについて、そのイベント内容が中止あるいは変更された場合は直ちにその内容を更新しなければならない。なお、乙は情報保護に関する各種の義務および責任を負っていることを確認し、本規約に定めるところの他、これらの義務を遵守し、責任を履行しなければならない。乙は本規約その他関係規則を遵守して本サービスの提供を受けるものとする。

第10条(資料提供等)
1. 乙は、甲、決済代行社等から本サービスの運用に必要となる情報、所轄管理省庁その他の機関への届出及び許可証等関係書類、資料等の提供を求められた場合、遅延することなく関係資料を甲に対して提出しなければならない。
2. 甲及び決済代行社等は、必要に応じて乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができるものとする。乙は、甲と決済代行社等との間での契約に定める事項について、決済代行者等から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとする。

第11条(禁止事項)
1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
(1)公開するイベント告知ページに虚偽を記載しないこと
(2)本サービスにより利用することができる情報を改ざんまたは破壊する行為
(3)有害なコンピュータープログラムなどを送信または書き込む行為
(4)甲、または第三者の営業秘密、財産、プライバシーの権利、その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(5)甲、または第三者を誹謀、中傷し、またはその名誉を傷つけるような行為
(6)審査時に虚偽の申請をする行為
(7)本規約の規定に反する行為
(8)法令に違反し、または違反するおそれのある行為
(9)その他、甲が不適切であると判断する行為
2. 甲は、乙が前項各号に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、乙に対してサービスの利用停止を命じ、乙は、甲からかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとする。但し、これにより乙が被った損害につき、甲は何ら責任を負わないものとする。

第12条(イベント参加者との紛争)
1. イベント参加者からの苦情、イベント告知ページについての指摘、イベント告知ページを介しての寄附金や各種申込に関するクレーム、アフターサービス等に関しては、乙が全責任をもって速やかに対応にあたるものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
2. 前項の定めに関わらず、甲が寄付者または第三者と乙の紛争に巻き込まれた場合、訴訟費用(弁護士費用等を含む)、その他甲が負担した費用の全てを乙が負担するものとする。

第13条(本サービスの停止)
1. 甲は乙が次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、何らかの通知催告を要せず、直ちに本サービス又は付加サービスもしくはその両方の提供を停止することができる。
(1)年間利用料など本規約に定める債務の支払を怠ったとき
(2)第11条(禁止事項)、第22条(守秘義務、個人情報の取扱)の各規定のいずれかに違反したとき
(3)乙が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
(4)甲から乙に対する送付書類が到着しなかったとき(所在不明)
(5)代表者(理事)が相当期間にわたり不在となったとき
2. 甲は、前項第1号ないし第5号の各規定により本サービスないし付加サービスの利用を停止したときは、速やかに乙に対しその理由および期間を通知するものとする。ただし、甲の努力にかかわらず、乙に通知が到着しない場合にはこの限りではない。
3. 甲は次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知を要せず、直ちに本サービス又は付加サービスもしくはその両方を停止することができる。
(1)大規模災害等による不可抗力でサービス提供が不可能な場合
(2)通信回線業者等の設備保守、工事が行われる場合
(3)回線障害、天災によるやむを得ない事由の場合
(4)本サービス又は付加サービス提供のためのシステムまたはデータの減失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれがある場合
(5)甲と決済代行社等との契約終了、規約変更によりサービス提供ができない場合

4. 甲が必要と認める保守、点検又は整備により、定期的又は臨時に本サービス又は付加サービスの停止を行う場合、甲は乙に対し事前に通知を行うものとする。通知方法は甲が選択し、通知の発信により効力が生ずるものとする。
5. 本条第1項、第3項、第4項に基づき、本サービス又は付加サービスの提供が停止されたことにより乙に損害が生じた場合、甲は当該損害について乙に対し何ら責任を負わない。
6. 甲は前項による乙に対する通知の後、本サービス又は付加サービスもしくはその両方を廃止した場合には、乙に対して本サービス又は付加サービスもしくはその両方の廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償一切を免れるものとする。

第14条(契約の解除)
1. 前条の規定により本サービス又は付加サービスもしくはその両方の提供を停止された乙が、提供停止のときから甲が指定した期日内(指定がない場合には14日以内)にその提供停止事由にあたる状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除できる。
2. 甲は乙に次の各号のいずれか一つの事由が認められる場合は、事前の通知催告なく、即時に、本サービス又は付加サービスの停止、もしくは本契約の解除をすることができる。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立がなされた場合
(2)振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
(4)解散を決議したとき
(5)監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(6)支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
(7)イベント活動の内容が公序良俗に反することが判明した場合
(8)イベント告知ページなどでの情報発信につき、甲が不適切であると判断した場合
(9)決済代行社等、または第三者から甲に対し、乙による個人情報の取扱に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(10)重大な過失又は背信行為があった場合
(11)第11条、その他本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
(12)甲に対し乙が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても甲が乙に対し連絡が取れない場合
(13)本サービス又は付加サービスの提供又は利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められると甲が判断した場合
(14)祭りなどのイベント活動ではなく、営利活動、宗教活動、政治活動を主目的として本サービス又は付加サービスを利用した場合
(15)本サービス又は付加サービスの申込みにあたり、乙に関する情報や届出内容に虚偽があった場合
(16)乙が暴力団等の反社会勢力であること、または、過去に暴力団等反社会勢力であったこと、暴力団等反社会勢力が実質的に乙の事業活動を支配していることが判明したとき又はそのおそれがあるとき
(17)乙自らまたは第三者を利用して甲に対し詐術、粗野な振る舞い、合理的範囲を超える要求、暴力的行為脅迫的言辞を用いるなどをしたとき
(18)その他、甲が本契約を維持しがたいと認める事由が発生した場合

第15条(履行拒絶)
1. 甲は乙が前条の要件に該当する場合は、本契約を解除することなく、本契約に基づく乙に対する義務の履行を拒否することができるものとする。
2. 乙は、前項による甲の義務履行拒絶によって被った損害の賠償を甲に対して請求することができないものとする。

第16条(変更届)
1. 乙は、本契約に基づき甲に届け出た事項に変更がある場合は、事前に甲に対して、甲が本サイト等において別途表示する通りその旨を届け出なければならない。
2. 乙から甲に対する通知は、書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信とする。
3. 乙が前項の届出を怠ったことに起因する損害については、乙がその全責任を負うものとする。

第17条(契約上の地位の譲渡及び債権債務譲渡禁止)
乙は、本規約その他本サービス及び付加サービスに関する諸規定上にかかる権利義務および契約上の地位を、当社が定める方法によらずして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第18条(競業禁止)
乙は、本契約有効期間中及び本契約終了5年間、甲事業と同一又は類似事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
第19条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払満了日まで、年利14.6%の割合で、遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割計算により算出するものとする。
第20条(賠償責任)
1. 乙が以下の事由により甲に損害を生じせしめた場合は、甲はその損害を請求できるものとする。乙は、本契約に違反することにより、または本サービスあるいは付加サービスの利用に関連して、決済代行社等、寄付者及び第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任のもとにこれを解決するものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
(1)本契約に違反した場合
(2)公序良俗に反するなど不適当な行為により甲の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
2. 決済代行社等が乙の決済に関連し、甲に罰金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課し、その事由が乙に起因するものと甲が認めた場合、乙は甲の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとする。
3. 本サービスの提供が不能になったことにより乙が損害を受けた場合、その不能が甲の故意又は重大な過失により生じた場合のみ、甲はその損害を賠償するものとする。その場合の甲の損害賠償額は、乙の年間利用料1ヶ月分の範囲内でのみ損害賠償の責を負うものとする。

第21条(外部委託)
甲は、本サービス及び付加サービス提供のための業務を、乙の同意なく第三者に委託することができるものとする。

第22条(守秘義務、個人情報の取扱)
1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関する全ての秘密情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示してはならない。ただし、甲が乙、その他第三者との紛争に巻き込まれ、警察、検察、裁判所等公的機関、弁護士会からの照会等(弁護士からの照会も含む)に応じる場合にはこの限りではない。
2. 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律及びそれに関連するガイドライン(以下、「個人情報保護法等」という。)に従い、利用目的を公表する等、個人情報取扱に対して適切な措置を取らなければならない。
3. 乙が自己のサイトの運営に必要な業務を第三者に委託する場合、秘密情報・個人情報が漏えいしないよう当該第三者を適切に監督・指導する責任を負うものとする。
4. 甲は、乙の個人情報の取扱いが前2項に反するなど不適切に取り扱われていると判断した場合、乙に対し個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、乙はこれに従うものとする。
5. 甲の個人情報取扱については甲のウェブページ記載のとおりとする。
6. 本条は本契約終了後も効力を有する。

第23条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、乙による本契約の申込みがされた日より1年間とする。
2. 本契約期間満了1ヶ月前までに甲乙いずれからも契約満了の意思表示がなく、且つ決済代行社等から特段の異議がない場合には、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
3. 甲と乙との間で提供するすべてのサービスについて、サービス期間が延長されずに終了し、またはサービスが解約されたときは、本契約は終了するものとする。
4. 本契約終了後といえども、本規約第10条(資料提供等)、第12条(イベント参加者との紛争)、第19条(遅延損害金)、第20条(賠償責任)、第22条(守秘義務、個人情報の取扱)、第27条(協議)、第28条(準拠法)、第29条(裁判管轄)に該当するケースが発生した場合、または発生する可能性がある場合については、なお効力を有するものとする。
第24条(規約等の変更)
1. 甲は、必要と認めた時には、乙に対して予告することなく本規約および本規約に付随する内容を変更することができるものとする。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が当該変更を通知した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとする。
3. 本規約の変更に関する乙に対する通知は、乙が甲に対し届け出た連絡先に対し、本規約の他甲が本サイト等において別途表示するとおり行うものとする。
4. 各手数料など経済条件を変更することについて、甲が一定期間の予告期間をおいて乙に対し電子メールなどで告知し、乙が予告期間経過後甲のサービスの利用を継続したときは、その変更を承諾したものとみなし、それ以降変更された各手数料を適用するものとする。

第25条(電子メールおよびアップロードされたWebコンテンツ)
甲は、甲またはその使用人もしくは代理人以外の者が作成した電子メールまたはアップロードされたWebコンテンツの内容については、責任を負わないものとする。乙の電子メール送信、アップロードされたWebコンテンツおよびメッセージ、電子メールのサービス・プロバイダとの対応、ならびに当該対応に関連するほかの条件、保証または表明は乙の責に帰するものとする。乙は、当該対応の結果としてのいかなる種類の損失または損害から甲を免責することに同意する。
第26条(免責及び非保証)
1. 甲は、乙が本サービス(付加サービス含む)の利用又は本サービス(付加サービス含む)を利用して行う事業に関して第三者に与えた損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとする。
2. 甲は、乙が本サービス(付加サービス含む)を通じて得る情報等(文章・ソフトウェア等を含むがこれらに限られない)の完全性、正確性、有用性等に関していかなる保証も行わないものとする。
3. 甲は、乙が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとする。
4. 本サービス(付加サービス含む)の利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、乙が自己の責任において管理するものとし、甲は、いかなる保証も行わないものとする。
5. 甲は、決済代行者等の通信回線または設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等本サービス(付加サービス含む)の運営の障害について一切責任を負わないものとする。
6. 甲は本サービス(付加サービス含む)を提供するにあたり、申込みを行った寄付者自身が支払いを行っていることならびに寄付者の身元および年齢を乙に保証するものではない。

第27条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本規約について甲、乙において解釈を異にした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決する。

第28条(準拠法)
本契約の準拠法は日本国法とする。
第29条(裁判管轄)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて静岡地方裁判所または浜松簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(附則)
令和2年3月24日制定・施行

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